雲南会について

第1条 本会は島根県立三刀屋高等学校同窓会(雲南会)と称し、会員相互の親睦を厚くし、その向上を図り、兼ねて母校の発展に寄与するを以て目的とする。

第2条 本会はその本部(事務局)を島根県立三刀屋高等学校に置き、各地に支部を設け、必要に応じ支部内に班を置くことが出来る。

第3条 本会の会員は下記の通りとする。
 1.会員
  (イ)島根県立三刀屋中学校並びに島根県立三刀屋高等学校の卒業生
  (ロ)島根県立三刀屋中学校並びに島根県立三刀屋高等学校に在学した者で、入会を希望する者
 2.客員
   島根県立三刀屋中学校並びに島根県立三刀屋高等学校の現職員と旧職員

第4条
 1.本会に下記の役員を置く。
  会 長 1名
  副会長 4名
  監 事 2名
  幹 事 8名
  期代表世話人 若干名
  会長・副会長・監事は総会において会員中より選出し、幹事・期代表世話人は会員の中より会長が委嘱する。
 2.本会に顧問・参与を置くことができる。

第5条 会長は会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。監事は会計を監査し、役員会に報告する。幹事・期代表世話人は会務を掌り兼ねて本会の重要事項を協議する。

第6条 本会役員の任期はすべて2年とし、再任を妨げない。
第7条 各支部の規約は別に当該支部でこれを定める。
第8条 本会の事業は下記の通りとする。
 1.毎年1回総会を開催する。
 2.役員会は年1回開催し、会員を代表して会則の改廃並びに会務報告、予算・決算を決議し、総会に報告する。必要に応じ役員会・合同役員会期代表世話人会を開催する。
 3.会員名簿の原簿は、事務局で管理し、会員の必要に応じ名簿を提供する。また、必要に応じ機関誌を発行する。
 手続き:名簿提供を希望する会員は、役員または各支部長を通して申し込み、申請書を事務局に提出すること。
 事務局は、名簿の利用目的を精査して許可を決定する。
 4.その他第1条の目的を達成するため必要と認める事項。

第9条 本会維持に要する経費は凡て会員の負担とする。

第 10 条 本会会員は入会の際、15,000円を納める。

第 11 条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第 12 条 本会会則は、役員会の決議を経てこれを改廃し、総会に報告する(平成21年8月22日一部改正) 雲南会会則の付則【付則の1】本会の会計に関し次の通り定める。
1.本会の会計は、本会計及び特別会計とする。
2.本会計
 (1)本会の入会金は生徒在学中、3年間に分納する。
 (2)上記の分納金は、4月1日より翌年の3月31日までの総額を以て、当該年度の本会計の歳入とする。
 (3)卒業20年目、30年目、40年目にあたる卒業生は同期生会を通して特別会費を拠出し、本会計に充当する。
    その際の同期生会の拠出金は15万円とする。
3.本会会員は、本会の特別な事業など必要に応じては寄付、広告料などによってその経費を負担するものとする。
4.特別会計 本会計の繰越残額は、すべて特別会計に積立て、有事の際これを活用する。
 (1)部活動遠征費補助(中国大会以上)が必要な場合
 (2)同窓会の特別事業及び行動のため、特に必要な場合
 (3)その他、必要やむを得ざる場合
 上記(1)~(3)を適用する場合は、会長が役員に図り、決定する。

【付則の2】本会の顧問・参与につき、次の通り定める。
1.顧問の内1名は母校校長を推す。
2.参与は本会役員の経験者等により会長が推薦し、役員で決する。
3.参与は会長または支部長の各種諮問に応じ、本会の円滑なる運営を図る。

【付則の3】本会の役員につき次の通り定める
1.役員会 会長、副会長、監事、幹事、支部長、支部幹事長を以て構成し、会長がこれを招集し、本会の重要案件につき協議立案決議する。
2.合同役員会 上記役員と期代表世話人を以て構成し、会長がこれを召集し、上記案件につき各支部・期の意見を徴し、検討策定する。

【付則の4】本会の慶事・弔事につき、次の通り定める
1.本会会員の慶事・弔事の際には、原則として各支部単位毎にこれに当たる。
2.慶意・弔意の有無は(役員歴・活動歴等を考慮し)、当該支部長と本会会長が協議の上、これを処する。
3.経費の負担は、当該支部長と本会会長が協議の上決定する。

(平成21年8月22日一部改正)